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年金受給者の税金「天引きされ過ぎ」をどうやって見抜くか

年金受給者の税金の“過払い”も確定申告で取り戻せる

年金受給者の税金の“過払い”も確定申告で取り戻せる

 年金から引かれる税金には注意が必要だ。年金受給者には、毎年9~10月頃に年金機構から「扶養親族等申告書」が届く。この申告書を返送することで扶養家族の人数や、妻の所得などが確認され、その内容をもとに翌年の年金からの天引き額などが決まる。

 だが返送を怠ると、配偶者控除などが適用されなくなり、源泉徴収額がアップして天引き額が上がってしまうことになる。

「夫の年金220万円、妻の年金が80万円というモデル家庭でシミュレーションすると、本来、年間数千円で済むはずの所得税が、申告書を提出しないと2万円以上になってしまうことになるのです」(ベテラン社労士)

 重い負担が生じるこの“過払い”に気づくには、毎年6月に届く「年金振込通知書」を確認する必要がある。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が指摘する。

「『所得税額』と『復興特別所得税額』の金額が前年より急に高くなっていたり、年金以外の収入がないのに数万円の額になっていたら、税金の過払いの恐れがあります。この場合も確定申告すれば払い過ぎた分を取り戻せます」

 確定申告は過去5年に遡って還付を受けられるので確認を怠らないようにしたい。

※週刊ポスト2020年2月14日号

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