マネー
2020年2月12日 16:00
年金から引かれる税金には注意が必要だ。年金受給者には、毎年9~10月頃に年金機構から「扶養親族等申告書」が届く。この申告書を返送することで扶養家族の人数や、妻の所得などが確認され、その内容をもとに翌年の年金からの天引き額などが決まる。
だが返送を怠ると、配偶者控除などが適用されなくなり、源泉徴収額がアップして天引き額が上がってしまうことになる。
「夫の年金220万円、妻の年金が80万円というモデル家庭でシミュレーションすると、本来、年間数千円で済むはずの所得税が、申告書を提出しないと2万円以上になってしまうことになるのです」(ベテラン社労士)
重い負担が生じるこの“過払い”に気づくには、毎年6月に届く「年金振込通知書」を確認する必要がある。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が指摘する。
「『所得税額』と『復興特別所得税額』の金額が前年より急に高くなっていたり、年金以外の収入がないのに数万円の額になっていたら、税金の過払いの恐れがあります。この場合も確定申告すれば払い過ぎた分を取り戻せます」
確定申告は過去5年に遡って還付を受けられるので確認を怠らないようにしたい。
※週刊ポスト2020年2月14日号
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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