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請求しないと受給権を喪失、忘れやすい年金手続きの筆頭は?

年金には様々な手続きがある

年金には様々な手続きがある

 年金をきちんと受給するためには様々な手続きがあり、それらは自分で手続きする必要がある。忘れやすい年金の手続きの筆頭は「特別支給の老齢厚生年金」だという。

 年金の受給開始年齢は原則65才だが、専業主婦でも、結婚前の会社勤めやパートなどで厚生年金の加入期間が1年以上ある女性は、60~64才の間に特別支給を受け取れる可能性がある。「年金博士」として知られるブレインコンサルティングオフィス代表の北村庄吾さんが語る。

「受給資格が発生する3か月前に年金請求書が届くので、国民年金・厚生年金と同様に手続きすればいい。しかし、年金を前倒しで受け取る『繰り上げ受給』と勘違いする人が圧倒的に多く、請求しないまま忘れやすい。時効は5年で、それを過ぎると受給権を喪失します」(北村さん、以下「」内同)

 特別支給の年金請求書を提出しなかった場合、65才になる3か月前に通常の国民年金や厚生年金の請求書と一緒に「特別支給が申請されていない」旨の書面が同封されてくるので、ここで手続きをすればセーフだ。公的年金とは別に会社で加入している「企業年金」も、忘れずに請求したい。

「公的年金とは違い、企業年金を運営する団体に請求しないといけないので、これも忘れる人が多い。特に専業主婦の妻は結婚前に会社勤めしていた分の厚生年金を受け取れることを忘れがちで、どこに請求すればいいかも知らない場合がある。

 基本的には、受給できる年齢になると請求書が届きます。ただし『企業年金連合会』というあまり聞きなれないところから届くので、見落とさないように。また、夫が退職したときも、退職金を受け取ったことですっかり満足してしまう人が少なくない。実はその後も企業年金を受け取れる権利があるのに、請求を忘れていることがあるのです」

※女性セブン2020年3月26日・4月2日号

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