マネー

急逝した娘の遺産トラブル 娘婿が勝手に下ろした預金を全額孫に渡すことはできるか

亡くなった娘が孫のために貯めていたお金の行方は?

亡くなった娘が孫のために貯めていたお金の行方は?

 相続では「億単位より数百万円単位のお金の方がモメやすい」とよく言われる。さらには、子供を亡くした親の場合、その子供の配偶者との関係がこじれることもある。そこで、娘を亡くした70代女性の相続に関する相談について、弁護士法人アディーレ法律事務所の古沢隆之弁護士が回答する。(全3回の第1回)

【こんな状況です…】
 娘(56才)がこの4月に急逝したため、孫(男・18才)を一時的に引き取りました。孫には父親(60才)がいますが、自営の仕事が忙しく、子育てが疎かになる恐れがあったため、私たち夫婦(私79才、夫81才)が面倒をみることにしたのです。

 孫は3月の高校卒業後、浪人して予備校に通っています。いまのところ、孫にかかるお金(予備校代、通学定期代、食費や衣服代などの生活費)はほとんど私たちが立て替えていますが、その父親がお金にルーズなため、不安が尽きません。以下についてお教えください。(主婦・79才)

【相談】
 娘はここ数年、娘婿(以下、Sとします)に内緒でお金を貯めていました。というのも、Sには自己破産をした過去があるからです。

 Sは6年前、新規事業を起こそうとして失敗。その資金を借りた先が筋の悪い業者だったため、数百万円のはずの借金が1600万円近くまで膨らみ、いよいよ首が回らなくなってから娘にそれを告げました。娘は弁護士に相談し、Sに「自己破産」を選択させました。以降、娘は「息子の将来のために」と、こまごまとお金を貯め続け、昨年暮れの段階で、複数の口座に分けて1300万円を少し超すまでの額となったそうです。

 それこそ爪に火をともしながらお金を貯めたわけですが、あろうことか、娘の急逝後、荷物の中から預金通帳やカードを見つけたSは、息子や私たちに内緒で普通預金から700万円を下ろしてしまっていたのです。娘の遺産を開示するよう何度か問い詰めた後に、ようやくSはそれを明かしたわけですが、そんなことが許されるのでしょうか? 娘がわが子のために貯めたお金ですから、孫に全額渡してほしいのですが、そうするにはどんな手続きをとったらよいでしょうか? ちなみに、Sは残りの600万円を下ろせていません(それは定期口座だからです)。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。