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銀行口座・不動産・車…「故人の名義変更」の面倒すぎる手続き

銀行口座や不動産などは生前に名義変更の準備を(イメージ)

銀行口座や不動産などは生前に名義変更の準備を(イメージ)

 不動産を相続したのに売却できない! 登記名義の変更をきちんとやっておかないと、財産の処分などで苦労することになる。『週刊ポストGOLD もめない相続』より、故人の名義変更手続きの厄介さと、それを手際よく進めるための対策について解説する。

 被相続人が亡くなり、相続の手続きをするにあたっては、「名義変更がスムーズにできるか」が重要なポイントになる。

 たとえば故人の預金口座は、亡くなったことがわかると銀行が凍結してしまう。2019年7月から「預貯金の仮払い制度」がスタートしたものの、これはあくまで“仮払い”だ。口座を相続人の名義に書き換えるには、別に手続きが必要となる。

「準備をしておかないと、この手続きは非常に面倒になります」

 夢相続代表取締役で相続実務士の曽根惠子氏はそう指摘する。

「銀行で口座の名義変更、ないし解約をするには、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書と住民票、さらに遺産分割協議書を添えて申請する必要があります。

 その点、遺言書で口座を引き継ぐ相続人が指定されていれば、相続人の戸籍謄本などの提出を省略できます」

 生前の準備が、名義変更の手間を省くことにつながるわけだ。不動産を相続する場合にも同様の注意が必要だ。

「相続した不動産を売ったり、不動産を担保に借り入れをしようとしても、名義が先代のままだと何もできません」(前出・曽根氏)

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