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相続放棄が認められなくなる“3つのNG行為”「預貯金の引き出し」「アパートや固定電話の解約」「持ち物を譲る」

相続放棄しようと思っても、認められないケースとは(イメージ)

相続放棄しようと思っても、認められないケースとは(イメージ)

 相続では、預貯金や現金、不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金といった「マイナスの財産」までも引き継ぐことになる。被相続人(亡くなった人)にマイナスの財産が多い状況で相続すると、それらの債務を相続人が負うことになる。そのため、相続をすべきか否かを慎重に判断することが大切だ。

すべての財産を取得しない「相続放棄」

 被相続人のマイナスの財産がプラスの財産を上回っている状況で相続すると、相続人がすべての債務を負担することとなる。このような状況を防ぐ手段として「相続放棄」がある。相続放棄とは、被相続人の財産を引き継ぐ権利をすべて放棄することをいい、相続放棄をすると最初から相続人でなかったものと同様に見なされる。

 相続放棄は、マイナスの財産が多い状況だけでなく、相続したくない財産がある場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合にも活用できる。

 被相続人が地方の土地や山などの流動性が低い不動産を所有している場合は、プラスの財産があったとしても相続放棄を検討する人もいるだろう。売却が難しい“負動産”を相続すると、簡単に手放すことができないだけでなく、固定資産税や管理費などの維持費がかかってしまう。相続すべきかどうかの判断は、プラスの財産とマイナスの財産の比率だけでなく、財産の内容まで確認したい。

 相続では、ほとんど会ったことのないような、関係性が薄い親族と遺産分割を進めていくこともある。そしてそれが、相続トラブルに発展するケースもある。また、仲の良かった親族であっても相続によって関係性が崩れてしまうこともある。財産を引き継ぐよりも相続トラブルに巻き込まれたくないという気持ちが強い場合に、相続放棄を選択する人もいるようだ。

 相続放棄するには、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。ただ、相続人がとる行動によって相続放棄が認められない場合がある。どのようなケースで相続放棄ができなくなるのかを見ていこう。

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