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【遺言書の準備】エンディングノートを下書き代わりに活用、「デジタル遺産」も書き出して家族と共有を

エンディングノートにはネット証券やスマホのパスワードも

 そのためには、預貯金や不動産だけでなく、保険証券や株式など、すべての財産をあらかじめ整理し、エンディングノートをつくっておくべきだ。これが遺言書の“下書き”として役に立つ。行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが指摘する。

「ネット証券やスマホのパスワードといった『デジタル遺産』も、紙に書き出して家族と共有しておきましょう。会社で入っていた保険などは、確定申告や年末調整用に書類が送られてくることが多いので、いまの時期にチェックを」(明石さん・以下同)

 また、認知症と診断されると、財産管理や契約などの手続きができなくなる。

「それに備えて、元気なうちに家族の1人や任意の専門家などと『任意後見人契約』を結んでおき、依頼しておくといいでしょう。

 判断能力を失ってからでも親族が家庭裁判所に申し立てることで『法定後見人』をつけてもらうことはできますが、選任は裁判所が行うため、見ず知らずの専門家が選ばれるケースが多いのです」

 もし家族も頼れる知人もいない場合は、司法書士や行政書士などの専門家と「死後事務委任契約」をしておく方法もある。

「亡くなった後の遺体の引き取りから葬儀、部屋の清掃の手配、家財やデジタルデータの処分など、自分の死後の事務手続きを依頼することができます。

 基本的には公証役場で公正証書を作成しますが、弁護士に頼めば、文言や公証役場の日程を調整し、契約を締結してくれます」(遠藤さん)

 気持ちよく新年を迎えるために、財産も整理整頓してみてほしい。

※女性セブン2024年1月4・11日号

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