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「朝から晩までバス停の脇に…」目撃談が多発する街なかの「放置LUUP」問題 「放置している間も料金加算」「道交法違反で罰金」「周囲の人に迷惑」…悪い事だらけと肝に命じるべし

LUUPの放置駐車には注意喚起も(公式ホームページより)

LUUPの放置駐車には注意喚起も(公式ホームページより)

運営会社は「強制的に終了、加算された料金を請求」と回答

 LUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されていて、当然、道路交通法が適用される。駐輪が認められている場所以外で運転者が現場にいない場合、「放置駐車違反」として、15万円以下の罰金が課されるケースもある。

 では、LUUPの運営会社は放置車両についてどのように対応しているのか。株式会社Luupに話を聞いた。

 広報担当者によれば、「放置車両が確認された際は、該当車両の利用履歴から放置に繋がった可能性の高い利用を特定し、利用規約に基づき違約金を請求している」とのこと。

「LUUPのご利用には、有効なクレジットカードの登録が必要です。正常にライドを終了しなかった場合や、あまりにも長時間の貸し出しとなっているなど放置の可能性が高い場合は、異常なライドとして検知されます。

 そういった車両には弊社側で貸し出し終了の対応をし、利用者宛に強制的に終了した旨と、その間に加算された料金が登録されたクレジットカードに請求されることをお知らせしています」

 基本的にLUUPは放置している間にも料金がかかる仕組みとなっている。基本料金をベースとして時間ごとに料金が発生し、ポートに返却した時に登録したクレジットカードで料金を支払う。つまりポートに入れない限り料金は加算され続けていることになるのだ。

 また、外国人観光客などが旅行先で一時的に利用し、放置したまま帰国するといったケースも考えられるが、前述したシステムを採用しているため、請求がなされることに変わりはない。

 LUUPの公式サイトでは、「12時間以上ご利用の場合、ライドを完了していなくてもお支払いいただくことがございます。その際は弊社よりご連絡いたしますので、予めご了承ください」と、放置時間が長い場合は一旦支払い義務が生じることが注意喚起されているが、道端に放置されるLUUPの目撃談はいまだ散見される。放置LUUPで料金面の負担が増えるのは自己責任の範疇かもしれないが、通行人の邪魔になるような場所に放置されると、多くの人に迷惑がかかる。くれぐれも正しく利用したい。

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