それは【1】労務提供上の支障がある場合。【2】業務上の秘密が漏洩する場合。【3】競業により、自社の利益が害される場合。【4】自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合などです。
あなたの場合、ボクシングですから、ケガをして会社を休むような事態を心配しているのではないかと思います。会社は使用者として労働者の健康診断等により、健康を確保する必要があります。副業の格闘技で、健康障害になる恐れの観点からも不安なはず。
私は格闘技が身体に与える影響に関して推測できませんが、通常の仕事と比べて危険な行為であることは否定できないと思います。趣味を超え、職業として行なうのであれば、真剣に殴り合うことになりますし、どう考えても危険でしょう。まずは気持ちを落ち着かせ、会社とよく相談してください。
なお、試合中にケガをして休業しても、会社の業務中の事故に起因するものではないため、会社の労災は使えません。
仮に、競技団体に雇用されることになった場合は、そちらの労災を使えますが、副業で給与が少ないと、休業補償の額も少なくなるので、注意しなければなりません。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年8月8日号