相続・贈与の節税に活用できる制度とは(写真:イメージマート)
各自治体が物価高対策で現金給付や水道代使用料減免を実施すると発表しているが、家計を守る身としては「全然足りない!」のが正直なところ。ましてや、“税金の払いすぎ”は絶対に避けたい。老後資金を守るため、国に取られる税金を1円でも減らすため、制度を賢く利用して節税しよう。【「取り戻せる」「節約できる」節税術・後編】
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で422万円の節税も
確定申告の時期が2月16日~3月16日に迫ってきたが、確定申告以外にも知っているかどうかで税金額が大違いになる制度はいくつもある。ファイナンシャルプランナーの横川由理さんは、相続は「節税ポイントがいくつもある」と指摘する。
「わかりやすいのが暦年贈与と呼ばれる、1人に贈与する年額が110万円までは贈与税が無税になる制度です。範囲内であれば申告も必要ないのが特徴です」(横川さん・以下同)
相続税や贈与税を減税できる主な制度
夫婦の場合は「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」を使うのも手だ。婚姻してから20年以上経った夫婦が使えて、自宅もしくは自宅購入費の贈与額が基礎控除と合計2110万円分控除される。
「定年退職後にダウンサイジングで引っ越す場合など、自宅を売ると税金がかかりますが、自宅の売主には3000万円の控除があります。例えば自宅の譲渡所得が6000万円で、家の所有者が夫ひとりなら控除後の3000万円に所得税と住民税が約20%として600万円かかる。
一方、おしどり贈与を活用して、妻に非課税で2110万円分贈与した場合、夫の譲渡所得は6000万円から3890万円になる。すると税金の対象になるのは夫の譲渡所得である3890万円から3000万円控除された890万円となるため、売却にかかる税金は178万円で、600万円のケースと比べると422万円もの節税効果を生みます」
ふるさと納税は寄附金控除で所得税と住民税が軽減されるほか、スーパーで買う際の消費税も節税できる。また、退職金は一時金(一括払い)で受け取る方が「退職所得控除」を利用できるケースが多いことも覚えておこう。制度を利用し、積み重ねで税金をゼロに近づけよう。
■前編記事:《覚えておきたい社会保険料控除を使った節税術》“家族でいちばん所得の多い人”が家族の社会保険料を支払うことで節税額を最大化、所得税と住民税の軽減が可能
※女性セブン2026年2月5日号

