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ライフ

【法律相談】「自転車に激突されて骨折、仕事ができなくなった」治療費のほか、加害者に請求できる休業損害・慰謝料をどう算出するか?弁護士が解説

休業損害の請求額をいくらにするか(イラスト/大野文彰)

休業損害の請求額をいくらにするか(イラスト/大野文彰)

 自転車に激突されるなどの交通事故に遭い、ケガなどを負った場合、加害者に損害賠償を請求するにはどうすればいいのか。実際の相談に回答する形で、竹下正己弁護士が解説する。

【相談】
 先日、夫が歩道を歩いていたときに、猛スピードで走行する自転車がぶつかってきて、足を骨折しました。その歩道は普通自転車通行指定部分があるのですが、自転車はそこを外れて走っており、非は明らかです。

 夫は自営で運送業をしているので、完治するまで仕事ができません。加害者はゴネていますが、治療費と慰謝料に加え、休業損害を請求したいのですが、どうすればよいですか。(東京都・自営業・48才女性)

【回答】
「普通自転車通行指定部分」とは、歩道上で「道路標識等により普通自転車が通行すべきとして指定された部分」です。この指定部分がある歩道では、指定部分に歩行者がいない場合を除いて徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければならない義務があります。

 加害者の自転車走行は明らかに道路交通法に違反し、あなたが言うとおり、相手に非があります。事故によりご主人が被った損害の賠償を請求できます。

次のページ:賠償額をどう決めるか?

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