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【遺族年金Q&A】専業主夫にも支給されるケースは?他

Q:独身で、親を扶養していた場合は?

A:遺族厚生年金は、遺された親が受給できる

 遺族基礎年金の受給資格は、子がいる配偶者か、子のみにある。だが、遺族厚生年金の受給資格はもっと幅広く、前頁にあるように、故人に生計を維持されていた55才以上の親なら、受給できる場合もある。すでに60才以上で、自分の老齢年金を受けている場合、どちらか一方しか受給できない。子の遺族年金と額を比べて、金額の多い方を選択することになる。

※女性セブン2017年6月15日号

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