閉じる ×
マネー

【遺族年金Q&A】専業主夫にも支給されるケースは?他

18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

 自分が亡き後に、遺された家族がもらえる遺族年金。年収や子の有無などにより条件は変わってくるが、ここでは、さまざまなケース別に遺族年金の疑問を、東京国際司法書士事務所・代表の鈴木敏弘さんに聞いた。

Q:専業主夫にも支給される?

A:18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

 夫がたとえ無収入であっても、遺族年金を受け取るには、子の有無と年齢が大きく関係してくる。国民年金の加入者が亡くなった場合は、遺族が妻でも夫でも、受給資格は18才未満の子がいる場合にのみ。厚生年金の加入者である妻の死亡時に、夫が55才未満なら遺族厚生年金は一切もらえないが、55才以上であれば、60才になった時点からもらえる。

Q:シングルマザーが亡くなったら?

A:遺された子が遺族年金を受け取れるが、保険料の納付済期間に注意

 当然、18才未満の子は、遺族年金を受け取れるが、国民年金保険料が未払いの場合は、遺族基礎年金は支給されないので、注意が必要だ。加入期間の3分の2以上納付などの規定があるが、生活が苦しいなどの理由で、国民年金保険料を支払うのが難しい場合は、免除申請をしておけばOKだ。万が一を考えるなら、安易な未払いは避けよう。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。