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故人の隠し財産、隠れ借金…国税庁はどこまで知っている?

税務署に対抗するには、自己防衛しかない(写真:時事通信フォト

 税収アップに躍起になる税務署に対抗するには、自己防衛しかない。調査官がやって来ても動じない準備、損をしないポイントは何か。多くの人が知りたい「相続税の本当のホント」を調査した。

 株や不動産取引から給料の支払調書、確定申告など膨大な財産情報を収集するKSKシステム(国税総合管理システム)やマイナンバー制度によって、故人の収支はほぼ完全に捕捉されている。タンス預金などの隠し財産も、国税は大方“予想”が付いていると考えたほうがいい。むしろ、遺族の方が把握しておらず、税務調査が入った際に“申告漏れ”として指摘され、追徴課税につながる可能性が高い。税理士の関本秀治氏はこう語る。

「故人と離れて暮らしている場合、預貯金や金融資産などを把握できていない、というケースはよくあります。銀行口座は自宅に保管されている通帳やキャッシュカードから判断することです。通帳などがなくても、戸籍によって遺族であることが確認できれば、銀行などは被相続人名義の口座や保険があるかは調べてくれます。

 ただ、個別に当たる必要があるので、近隣の金融機関を中心に確認するといいでしょう。株式などは取引報告書、運用報告書、株式発行会社の事業報告書や株主総会招集通知などが手がかりとなる。不動産は、固定資産税の納税通知書などを探すことです。不動産の所在地がわかれば、当該自治体に問い合わせ、評価額を試算します」

 ある会社経営者は生前、愛人に2000万円もの現金を預けていた。家族も知らない「隠し財産」だったが、調査官は把握していたという。これはなんと経営方針に不満を持った会社関係者からの“タレコミ”だったというのだ。

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