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故人の隠し財産、隠れ借金…国税庁はどこまで知っている?

 実はこうしたケースは珍しくないという。国税庁のホームページには、「課税・徴収漏れに関する情報の提供」という情報受付ページが用意されている。国税庁の現役職員によれば「情報は年々増えている」という。

 マイナスの遺産、つまり借金は国税にとって不要なものなので指摘してもらえないが、遺族にとっては重要だという。

「資産より借金探しを優先させたほうがいいでしょう。借金が相続財産を上回る場合は相続放棄の選択肢も出てきますが、その手続き期限は被相続人が死亡した事実を知ってから3か月。それ以降は放棄できません」(関本氏)

 いわゆるオモテの借金は、以下のような“確認先”が一般的だ。「日本信用情報機構(JICC)」には消費者金融での借金や大手銀行でのローンの有無を、「シー・アイ・シー」にはクレジットカードの契約内容を、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」には地方銀行からの借り入れについて問い合わせすることができる。

 ただし、ヤミ金や個人から借金をしていた場合はこの3か所に聞いてもわからない。借用書が見つからない限り督促を待つしかない。

※週刊ポスト2017年12月8日号

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