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遺産の“相続・遺贈・死因贈与契約”のメリット、デメリット

故人の財産の行方は3パターンに分けられる

 相続税の税収アップに余念がない税務署に対抗するには、自己防衛しかない。調査官がやって来ても動じない準備、損をしないポイントは何か――。多くの人が知りたい「相続税の本当のホント」を調査した。

 故人の財産の行方は、主に「相続」「遺贈」「死因贈与契約」の3パターンに分けることができる。それぞれ、故人が遺言書(いわゆる遺言状)などで指定することが多いのだが、メリットとデメリットがある。

「相続」とは、言わずもがなだが、故人の財産を法定相続人が引き継ぐことだ。

「遺贈」とは、故人の財産を遺言によって特定の人物に無償で与えること。相続とは違い、法定相続人以外でも引き継ぐことができ、NPO法人などが指定されるケースもある。

「死因贈与契約」というのはあまり聞きなれない用語だ。ゆい会計事務所代表の西津陵史税理士氏が解説する。

「死因贈与契約と遺贈は双方とも法定相続人以外でも遺産を受け取ることができ、性質がよく似ているのですが、遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与契約は財産を渡す側と貰う側が互いに契約を結ぶという点が大きな違いです。多いのが、“残された妻の面倒を見てくれる人なので財産を与える”などの“条件”を付与した上で財産を渡すケースです」

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