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生前贈与の落とし穴 死亡前の3年間分の贈与は課税対象

相続の際、どんなことに気をつければいいのか

「お金持ちから財産を巻き上げる税」と呼ばれてきた相続税は、今や「中産階級からも資産を搾り取る税」に変わった。相続の際にどんなことに気をつければいいのか。

 たとえば、被相続人が契約し、受取人が相続人だった生命保険(死亡保険金)に「得する制度」がある。死亡保険金は法定相続人1人あたり500万円が控除される仕組みだ。国税OBの税理士・武田秀和氏が語る。

「生命保険金は、受取人が妻だけであったとしても、法定相続人の数だけ控除される。子供が2人の場合は3人分の1500万円まで控除されるので、相続税対策として活用できます」

 生前贈与にはこんな落とし穴がある。都内在住の73歳女性のケースだ。

「今年の初めに亡くなった主人は、この5年間で孫に毎年110万円(非課税枠)を贈与していました。ところが税務署の職員さんに『死亡直前の3年間分の贈与は相続税の課税対象』と聞かされました」

 これは「持ち戻し」と呼ばれる制度で、亡くなる直前に財産を急いで処分する脱税行為を予防するためのものだ。

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