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8日間で離婚したら結納金は返してもらえるか?

スピード離婚したら結納金は返してもらえる?

 テレビのワイドショーでとりわけ盛り上がるのが芸能人の離婚の話題。その中には「この間結婚したと思ったらもう離婚?」と言いたくなる人も含まれているが、もし8日間で離婚してしまった場合、納めた結納金は返してもらえるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 バカ息子のことで相談があります。ヤツは先月、結婚したのですが、お互いに何が気に入らなかったのか、わずか8日間で離婚してしまいました。問題は息子が先方に渡した200万円の結納金の返金を求めたい、といい出したこと。妻の役割を果たしていないのだから、返金は当然との主張なのですがそんなこと可能なのでしょうか。

【回答】
 結納金とは、婚約が整った縁結びの印として、結婚を約束した当事者の一方(多くの場合、嫁取りをする婿側)か、その親が相手方当事者か、その親に渡すものです。これを最高裁は「結納は、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与である」と定義しています。

 したがって、婚約したものの結婚に至らなかったときは、贈与の原因を欠くことになりますので、不当利得として、結納金を受け取った側は返還する義務が生じます。

 しかし、いったん結婚が成立した場合は、たとえ内縁関係であっても夫婦となった以上、結納はその目的を達成したのですから、その後、離婚になっても返還義務はないと解されています。先の最高裁の例は、結婚生活を8か月過ごした後、破局になったケースですが、返還を認めませんでした。

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