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相続税改正で妻に自宅の「居住権」認められる そのポイントは?

夫が亡くなったときに自宅を手放す必要がなくなる?(イメージ)

 今国会で38年ぶりとなる相続制度(民法)の大改正が行なわれる。これに伴い、夫と妻の間で不動産や預貯金といった「資産」をどう配分しておくべきかの“常識”が大きく変わろうとしている。

自宅以外の資産が少ない夫婦も「マイホームは夫名義のままでOK」

 今回の民法大改正によって、夫が亡くなった時、妻に自宅の「居住権」という新たな権利が認められるようになる。事故や病気で遺言を残せずに夫が亡くなった場合でも、この新制度によって妻の住処や生活資金が確保しやすくなるのだ。税理士法人チェスター代表の福留正明氏がいう。

「改正前の現行制度では、自宅の資産評価額が高額で、それが遺産の過半を占める場合、残された妻が自宅を手放さざるを得なくなるケースが出てきていた」

 モデルケースとして、夫が死亡して妻と子供2人が残され、

■自宅/資産評価額3000万円
■現預金/1000万円

 を相続する場合を考えてみる。妻の法定相続分は原則2分の1の2000万円。子供2人が各1000万円になる。

「この場合、自宅の評価額が妻の法定相続分の金額を超えてしまう。仮に子供から『法定相続分の全額が欲しい』と要求されるなどすると、妻は子供の取り分を捻出するため自宅を手放さざるを得なくなる」(同前)

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