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妻の年金 同じ期間会社勤めしていても受給額に差が出るカラクリ

 現在58歳の男性(1960年生まれ)で、「2歳年上」(60歳)の妻と「5歳年下」(53歳)の妻を持つ2組の夫婦の「妻の年金」を比べてみよう。

 いずれも妻が10年間会社勤めで厚生年金に加入していたケースで計算する(会社員時代の平均月収は25万円とする)。

 65歳以前にもらえる“得する年金”(部分年金)は段階的に縮小され、女性の場合、1965年生まれの人で打ち切られる。2組の夫婦は妻が“得する年金”をギリギリ受給できるいわば「逃げ切り世代」だが、受給額に大きな差がある。

「2歳年上」の妻(1958年生まれ)は61歳から65歳になるまで年間約23万円の部分年金を受給できる。4年間の総額は約92万円だ。

 一方、「5歳年下」の妻(1965年生まれ)も年間では同額の部分年金を受給できるが、64歳からの1年間だけしか支給されないため、総額は23万円にとどまる。同じ期間、会社勤めをしながら、この世代の「年下妻」はもらえる年金が約70万円も少なくなってしまう。

※週刊ポスト2018年10月26日号

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