マネー
2018年11月25日 15:00
病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格がある障害年金。これは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金だ。
障害年金を申請する際は、医師の診断書がポイントになる。その手続きの流れをチェックしよう。
該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。
該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。
初診の医療機関に、初診日の証明となる「受診状況等証明書」の作成を依頼する。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。