マネー

「障害年金」申請手続き6つのステップ ポイントは医師の診断書

【4】医師に診断書をもらう

 主治医に診断書を書いてもらう。医師にお願いする際、同居家族に付き添ってもらったり、「どういう時にどう困っているか」を具体的に書き出したメモを渡すなどして、正しく症状や日常の状態を伝えよう。診断書をもらったら必ず目を通し、実態と違う点があれば書き直しをお願いして。

【5】病歴・就労状況等申立書の作成

 本人か代理人が「病歴・就労状況等申立書」などの書類を書く。いつどこの病院に行って、症状がどうなったか、就労状況や日常生活の状況はなるべく詳しく書こう。この書類と医師の診断書は整合性があるようにすること。診断書を書いてもらう前にこの書類を医師に見せ、参考にしてもらうのも手だ。

【6】年金請求書とともに提出

 上記の書類に加えて住民票などの必要書類をそろえる。提出先は原則、障害基礎年金が市区町村の役所の年金課、障害厚生年金が年金事務所だ。配偶者(厚生年金)の扶養になっている第三号被保険者は、年金事務所でしか受け付けてもらえない。提出前に書類のコピーを取っておくと、万一落ちた時、審査請求の参考になる。結果がわかるのは、約3~4か月後となる。病気が重くて自分で申請できない場合、委任状があれば、家族だけでなく友人などでも代理申請が可能だ。

 不支給となり、納得がいかない場合でもあきらめず、3か月以内に審査請求を。棄却となった場合でも2か月以内に再審査請求ができる。根拠となる資料を集め直し、不服申し立ての書類を作ろう。また、65才までは何度でも再申請できる。

 障害年金の相談については以下の窓口へ。

●年金事務所
 年金事務所で相談、申請ができる。日本年金機構のHPでは、音声読み上げ、文字拡大、画面配色切り替えサービスを導入し、案内している(https://www.nenkin.go.jp/)。

●社会保険労務士・弁護士
 代理手続きや相談は、社会保険労務士や弁護士に。NPO法人障害年金支援ネットワークでは、無料の電話相談も行っている(電話:0120-956-119)。

※女性セブン2018年11月29日・12月6日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。