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2020年2月13日 15:00 週刊ポスト
様々な返礼品を受け取りながら、税制優遇を受けられるふるさと納税には、確定申告によるメリットがある。寄付した自治体が5か所以下で、ふるさと納税のほかに確定申告するものがなければ、寄付した自治体が控除手続きする「ワンストップ特例」が適用され、申告が免除される。
それ以外のケースでは、確定申告が必須となるので忘れないようにしたい。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が指摘する。
「ワンストップ特例を用いずにふるさと納税をした場合、確定申告をすると『寄附金控除』として所得控除を受けられ、住民税の特別控除も受けられます」
ふるさと納税のメリットは極めて大きい。
「控除上限額10万円の人が上限額まで寄付をして確定申告した場合、2000円の自己負担を除いた9万8000円が所得税と住民税から全額控除されるうえ、上限3万円相当の特産品が手に入ります。クレジット決済ならカードのポイントもたまります」(山本氏)
これらは、あくまで確定申告した場合の優遇なのである。
医療費控除や住宅ローン控除、雑損控除などを申告する場合、ワンストップ特例は使えないことを覚えておきたい。
※週刊ポスト2020年2月14日号
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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