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相続の財産目録作成 株式、貴金属、生命保険などの評価や記入方法

財産目録を作成して遺産の額を把握しよう

財産目録を作成して遺産の額を把握しよう

 遺産相続はお金持ちだけの話、という認識は間違いだ。財産が多くなくても相続トラブルは起こる。夢相続代表取締役で相続実務士の曽根恵子氏によれば、相続トラブルのうち、遺産額1000万円以下が3割以上を占め、5000万円以下を合わせると全体の約8割に達するという。

 無用な争いを避けるには、遺産額がいくらで相続人は何人か、相続税がかかるのかを把握しておくことが重要だ。それにはまず、被相続人の財産をまとめた「財産目録」の作成をしたい。岡野雄志税理士事務所所長で税理士の岡野雄志氏が解説する。

「財産目録を作成せずに亡くなると、死後の手続きに手間がかかります。また預貯金や不動産といった財産は被相続人しか知りえないので、財産目録の作成には本人が動くことが不可欠です」

 調べる項目は「不動産」「預貯金・現金」のほか、「証券」「乗用車」「生命保険」など多岐にわたる。

 財産目録はできる限り詳細に記入が原則で、預貯金は全ての銀行名、口座番号を記し、有価証券は銘柄ごとに株数や証券口座名を記入する(別掲図2参照)。

“評価の違い”で揉めることも!

 注意すべきは、各財産の「計算方法」だ。

「特に気を付けたいのは不動産の評価です。不動産は路線価で評価する方法と時価で評価する方法があり、時価のほうが評価が高い地域があります。特に都市圏では時価が路線価の1.5倍になるケースもある。評価方法を家族で話し合う必要があります」(前出・曽根氏)

 預貯金が少なく不動産がほとんどの場合、自宅を受け継いだ長男は路線価で評価して節税したいが、少しでも遺産分配を増やしたい次男が時価での計算を求めるといった“財産評価の違い”により衝突するケースが少なくない。不動産の評価法は財産目録作成時にメリットとデメリットを含め、家族できちんと話し合っておきたい。

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