マネー

20年間音信不通だった父が孤独死 子供に滞納家賃と清掃費用を払う義務はあるか?

 ただ、多くの場合、建物賃貸借には保証人がついており、大家はまず、保証人に請求、支払った保証人が相続人に求償するはずだと思います。ご質問では、保証人がいなかったのかもしれません。

 しかし、心配には及びません。あなたが20年以上も音信のない、お父さんにプラス資産がないと思うのなら、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続人ではなかったことになり、相続債務の支払いを免れます。

 ただし、この相続放棄の申述は、相続が開始したことを知ってから、3か月以内に行なうことが必要となります。また、相続財産を処分などすると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなるので、注意してください。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年8月5・12日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。