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相続ルール変更、生前贈与にさかのぼって相続税を課す「持ち戻し期間」延長の見込み 駆け込み贈与は年内が安心か

家族への贈与は「生活費」の援助なら“税逃れ”ではない

家族への贈与は「生活費」の援助なら“税逃れ”ではない

 ただし、孫に贈与する場合は注意が必要だ。孫名義の口座をつくって祖父母が振り込んでおき、通帳の管理を親が行っている家庭は多い。だがこれは「名義預金」になる恐れがある。

「名義上は孫への贈与でも、実質的にお金を受け取って管理しているのが親だとみなされると、相続税の対象になることがあります。受け取る孫が未成年なら、親が通帳を管理するのは当然のことですが、お金を渡す側と受け取る側で、贈与があることをしっかりと認識し、できれば贈与契約書を毎年つくっておくのが理想です。そして、孫が18才(成人)になったら、通帳の管理は自分でさせましょう」

 また、少額でもいいので、受け取った本人がそのお金を自分で使うことで「(親ではなく)孫のお金」ということが明確になるため、名義預金の問題は回避できる。

※女性セブン2022年12月1日号

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