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夫の死後「主婦のヘソクリ」に課税されるリスク 「隠した」とみなされたらペナルティも

「ヘソクリ」ひとつで重いペナルティが課せられるケースも…(写真:イメージマート)

「ヘソクリ」ひとつで重いペナルティが課せられるケースも…(写真:イメージマート)

 相続・贈与を巡る様々な制度変更が続いているが、どんどん変わるルールを理解しないと、思わぬペナルティが待ち受ける。ありがちな失敗例を見てみよう。

【失敗】非課税の特例を使ったのに申告しなかった

 子や孫のマイホーム購入時の贈与が最大1000万円まで非課税となる「住宅取得等資金の非課税の特例」は注意が必要。

 相続・贈与に詳しい税理士の山本宏氏が解説する。

「特例を使った際に、税務署への申告を怠ってしまう失敗がよくあります。非課税枠の範囲内の贈与で『贈与税ゼロ』の場合でも、所定の申告期間(贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間)に、税務署へ必要書類を添えて贈与税の申告書を提出しなくてはなりません。期間後の申告では特例を受けることはできません」

 特例を使えないと負担は一気に跳ね上がる。

「たとえば1110万円の住宅取得資金を贈与された場合、申告すれば非課税。しかし、申告していないと贈与税、無申告加算税、延滞税などが課され、約250万円の税金が発生します」(同前)

【失敗】主婦のヘソクリが税務調査で見つかった

 余計な税金がかかるリスクでは「ヘソクリ」もある。山本氏が言う。

「夫の死後、一度も働きに出たことがない専業主婦の妻名義で1000万円とか2000万円の預貯金があると、税務調査で経緯を問われます。妻が“自分のお金だ”と言っても、夫の給料から捻出したヘソクリなら税務上は夫のお金で、相続財産として扱われます」

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