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親の死後に借金が見つかったときの遺産相続 相続放棄?限定承認?

相続放棄か限定承認か

 遺産相続の処理には、そのまま相続する「単純承認」以外に「相続放棄」と「限定承認」がある。親との同居世帯が少なくなった現在、親の死後に借金が見つかるケースが増えている。だからこそ「単純承認」以外の選択肢も知っておきたい。

「公営の賃貸住宅などで一人暮らしの親が年金だけで生活できず、消費者金融などから100万円ほど借りていたことが死後に発覚するケースがあります。親の死後に部屋を片付けていて、督促のハガキから借金が判明すると、子らは相続放棄を選ぶことが多いです」(前出・曽根氏)

 相続放棄は、相続人それぞれの意思に基づいて「個人」で決定する。前出のケースでは、兄と弟が相続放棄し、Aさんだけ相続することも可能だ。

「その場合、Aさんがすべての債務を背負うことになります。例えば、長男が親の事業を引き継ぐ際などに、借金込みで事務所の権利を相続し、他の兄弟が相続放棄するケースもあります」(前出・曽根氏)

 相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行なう。

「故人の戸籍謄本と住民除票、申し立てる相続人の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手を準備して、『相続放棄申述書』とともに家裁に提出します。行政書士などに依頼できますが、自分でもできます。

 注意すべきは、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に申し立てる必要があることです。この期間を過ぎると、負の財産があっても相続の意思があるとみなされて負債を背負うことになるため、被相続人が亡くなったら、すぐ財産を確認しましょう」(前出・曽根氏)

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