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相続手続きの負担を1枚の証明書で簡略化 知っておきたい「法定相続情報一覧図」の作り方

「法定相続情報一覧図」作成の3つのステップ

【STEP1】必要書類の収集

 まずは書類集めから。同じ申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)が、同じ法務局で同時に2件以上の申出を行う場合、共通する書類は1通のみの提出でOKだ。(必要書類は下表参照)

必要書類の収集

必要書類の収集

【STEP2】法定相続情報一覧図の作成

 書き込み式の用紙や書式はないので下記を参考に作成を。法務局のホームページから記載例や様式の見本をダウンロードできる。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図の作成

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