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「とにかく練習に参加しろ!」草野球チームへの参加を上司が強要 パワハラに該当しないのか、弁護士の見解

 草野球を強制するのは、【4】の過大な要求です。また、自由時間の干渉として個への侵害です。こうしたことが横行すれば、職場の就労環境は悪化します。よって、パワハラの定義に当てはまります。

『労働施策総合推進法』は、事業主にパワハラで労働者の就業環境が害されないよう従業員の啓発や相談窓口の設置などを義務付けていますし、その会社の相談窓口に申し出るのがよいと思います。

 窓口がなく対応が不十分な場合には、都道府県労働局長の援助を受けるのも検討できます。

 まずは、労働基準監督署に相談してみましょう。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2023年7月14日号

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