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同棲解消して出ていった彼女が「テレビとベッドを返して!」 返却する必要はあるのか?弁護士が解説

「私が買ったテレビとベッドを返して!」(イメージ)

「私が買ったテレビとベッドを返して!」(イメージ)

 夫婦が離婚する際には共有財産が財産分与の対象となる。それでは恋人が同棲を解消した場合では、一緒に暮らしていた際に使用した家具や家電は誰の所有となるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 半年間ほど同棲していた彼女と不仲になり、そのまま出て行ってしまいました。そんなある日、彼女から連絡があり、自分が買ったテレビとベッドを返してほしいとのこと。彼女が部屋から出ていく際、別に何も言われなかったので、自分の物として使っているのですが、返却しないと問題になりそうですか。

【回答】
 彼女がお金を支払い購入した品物は、彼女のものです。それでも手元に置いておくためには、次のような法的根拠が必要となります。

 まず、貰った、借りた、預かった、捨てた(所有権の放棄)などの理屈が考えられます。質問には、それらしい記載がないので、貰ってはいないのでしょう。同様に、仮に借りたとしても返す義務があり、テレビもベッドも動産ですから、いつまで借りるという約束がないと、請求された翌日には返す義務が生じます。単に預かった場合なら、預けた人はいつでも返還を請求でき、もし、彼女が捨てたのであれば、彼女の物ではなくなり、あなたが取得できます。

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