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遺言書の一部がパソコンで作成可能に 具体的にどこの部分がOKになったのか、遺言書の書き方・形式の注意点を弁護士が解説

 次に、添付する目録の各頁ごとに氏名を自署し、押印しなければいけません。一旦書いた目録の記載を変更するときは、遺言書本文の加除訂正と同様に、訂正箇所に押印した上、遺言者が変更の場所を特定し、変更したことを記載したという署名が必要となります。

 ちなみに、令和2年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が開始。これは法務局に自筆遺言を預かってもらう制度で、これを利用すると、自筆証書遺言の場合に必要とされる遺言の検認手続きが不要になります。もっとも、書類の大きさや余白等一定の制約があるため、法務局に確認するのが確実です。

 なお、現在は遺言書本文もパソコンで作成できるよう検討中です。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2023年12月8日号

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