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相続争い回避のためにもっとも有効手段は「遺言書」 1行だけでもOK

自分で書く「自筆証書遺言」は条件を満たせば1行だけでも有効(イメージ)

自分で書く「自筆証書遺言」は条件を満たせば1行だけでも有効(イメージ)

 遺産相続の手続きはあまりにも複雑。特別お金持ちではない普通の家庭でも相続争いが起きるという。円満相続税理士法人代表で『ぶっちゃけ相続』著者の橘慶太さんが語る。

「2018年に起こった相続争いは1万5706件で、76.3%が“遺産総額5000万円以下”。33%は遺産総額1000万円以下の家庭で起きています。相続争いは“お金持ちの家だけで起こるドラマ”などではないのです」

 遺産がそれほど多くないからこそ、分け方で争いが起きるというわけだ。

 相続争いを避けるためにもっとも有効な手段が「遺言書」だ。円満相続税理士法人代表で『ぶっちゃけ相続』著者の橘慶太さんが説明する。

「“遺産が少ないから”“面倒だから”と、遺言書の作成を避ける人が多く、実際に遺言書をつくっている人は1割しかいません。遺言書の内容は、法定相続人の優先順位よりも重視されるため“長女に遺産をたくさん相続させたい”“法定相続人以外に遺産を分配したい人がいる”などといった場合は、特に重要です」

 遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言はお金をかけずに自分でつくれる半面、不備があると法的な効力がなくなるリスクがある。

 一方の公正証書遺言は、財産の総額に応じて2万~10万円ほど費用がかかる。お金も手間もかけたくないなら、最低限のことだけを書いた「1行遺言」でもいい。

「日付と名前と印鑑があり、きちんと封をしていて、全文自筆であれば、自筆証書遺言として有効です。例えば、配偶者と子供、父母・祖父母などの直系尊属以外には遺留分(民法で定められた最低限の相続割合)がないため、親も子供もいない夫婦なら“妻(夫)にすべての財産を相続させる”と書けば、きょうだいに遺産を渡さないようにできる。自筆証書遺言は法務局に預けることができ、日付や名前などの抜けがないかの確認もしてもらえます」(橘さん)

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