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相続準備の基本 まず確かめるべきは「相続人は誰か」「相続税がかかるかどうか」

まずは相続人の確認から

まずは相続人の確認から

 遺言書に生前贈与、相続税対策……生きているうちに相続の準備をすべきだとわかっていても、面倒な手続きはやりたくないし、そもそも、何から始めていいのかさえわからない。そんな人のために必要な、最低限の相続準備の「基本のキ」は、何なのか──。

 遺産相続において、絶対に確かめるべきは「相続人は誰なのか」だ。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが、説明する。

「うちは子供が1人だけだから、大丈夫」と高をくくってはいけない。法定相続人は配偶者や子供だけでなく、子供が亡くなっていれば孫・ひ孫も。また、父母、祖父母、きょうだい、甥・姪なども該当することがある。

「どんな人でも、相続人の把握は必要です。遺言書で指定されていない限り、民法で決められた優先順位にしたがって遺産を分配することになり、その協議は法定相続人全員で行う必要があります。相続人がわかっていなければ、相続手続きを始めることすらできないのです」

 この段階では、戸籍謄本を取ったり、法定相続人に連絡を取る必要はない。親きょうだいや甥・姪が健在かどうか、思い出すだけでいい。

 ただし、事情があれば話は別だ。相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが言う。

「場合によっては、戸籍謄本を取った方がいいこともあります。“離婚・再婚をしていて、先妻・後妻の子がいる”“認知した子がいる”“養子縁組をしている”など、隠れた法定相続人がいる場合もゼロではないからです。遺言書がない場合、後から隠し子などの想定外の法定相続人の存在がわかると、再び相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなります」

 法定相続人を把握できれば「相続税の有無」もわかる。相続税には基礎控除があるため、法定相続人の数と遺産総額によっては、相続税がかからないことも少なくない。遺産総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えなければ、相続税は課されないのだ。

 例えば、法定相続人が妻と子供2人の計3人なら、4800万円までは非課税となる。遺産は、預貯金のほか、保険や株式、家、土地、車などの評価額をすべて合算する必要があるが、この時点では「ざっくり」でもかまわない。まずは「遺産総額がいくらまでなら、相続税がかからないのか」を知っておこう。

「もし、『マネーフォワード』などの資産管理アプリを使っているなら、預金残高や証券口座の額など、不動産や車以外の金融資産の総額はひと目で把握できます。ただし、財産目録の代わりなどにはならないため、あくまでも参考程度に」(曽根さん・以下同)

 もし、相続税がかからないなら、申告の必要はなく、税務署への手続きは不要。一方、相続税がかかるなら、亡くなってから10か月以内に申告しなければ「無申告加算税」が課せられる。

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