マネー

【実例】こんなタイミングで遺言書は書き換えられる 「財産状況が変わった」「配偶者に先立たれた」「大病を患った」

遺言書を一度書いてもそれで終わりではない(イメージ)

遺言書を一度書いてもそれで終わりではない(イメージ)

「自筆」が必須の遺言書をデジタル解禁へ──現在、民法の改正を視野に国を挙げて議論される見通しが立っている。そうなると書く手間が一気に減るが、実は遺言書は本人の存命中であれば、何度も変更することが可能だ。平均寿命が大幅に延びた現代において、遺言書は「書いた後」こそが最も重要であり、しかるべきタイミングで書き換えることで「争続」を避けられるのだ。

遺言書を作ってから15年ほど生きる

 遺言書を作成してから気持ちや状況が変化することはままあるが、どのタイミングで遺言書を書き換えればいいのか。節目のひとつは「財産」の状況が変わったときだ。父親の死後、遺言により自宅を相続した女性・Aさん(55才)は当時を後悔する。

「亡くなる十数年前に父が準備した遺言書で私が自宅、兄が預貯金を相続することになりました。当時は自宅の資産価値が4000万円で預金も4000万円ほどでしたが、それからどんどん不動産価値が上がって自宅の資産価値が約5000万円になる一方、預貯金は老後生活で消えて約2000万円になりました。

 この差に不満を持った兄が騒ぎ、相続後に自宅を売ってお金を分けることにして一件落着したものの、一度揉めたことでいまもぎくしゃくしたままです。預金が減った時点で父が遺言を書き換えていれば、兄と争わなかったのにと悔やまれます」(Aさん)

 遺言書の作成後に長い年月が経つと、相続人が「他界」する可能性もある。遺言書の証人業務を受けている夢相続の曽根恵子さんが語る。

「最近は超高齢化が進み80才で遺言書を作っても、その後15年ほど存命するようなケースが目立ちます。それだけ長寿であれば事故や病気で子供の方が先に亡くなる可能性も充分にあります。その際は遺言書の書き換えが必要です」

次のページ:妻が先立つケースも要注意
関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。