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【相続税対策に効果の大きい生命保険】受取人は「配偶者」か「子」か、選択を間違えると対策も“水の泡”に

生命保険の受取人次第で非課税枠が活用できなくなることも(イメージ)

生命保険の受取人次第で非課税枠が活用できなくなることも(イメージ)

 相続税対策で効果が大きいとされるのが「生命保険」の活用だ。被相続人が亡くなった際の死亡保険金は「みなし相続財産」だが、そこには「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。たとえば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人なら、相続税の基礎控除と別枠で1500万円まで非課税になるのだ。

 相続・贈与に詳しい山本宏・税理士が言う。

「夫が保険料を払う『契約者』であり、保障の対象になる『被保険者』でもある場合、保険金の『受取人』が妻や子であれば、夫が亡くなった際に非課税枠が使えます。

 ただし、契約内容によっては、非課税枠を活用できるとは限りません。“若い頃から入っている”という人の場合、多くは『定期付き終身保険』なので要注意です」

 定期付き終身保険とは、100万円の終身保険(主契約)に2900万円の定期保険(特約)が組み合わさるといったかたちの保険を指す。

「それをもって“自分は3000万円の生命保険に入っている”と勘違いしている人が多いが、実際には60歳、70歳など一定の年齢を超えてから亡くなると、100万円しか受け取れない契約になっている。それでは非課税枠を十分に活用できません」(山本氏)

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