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相続財産圧縮の切り札となる「生命保険」 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠、受取人は「妻」ではなく「子」にしたほうがメリット大

相続税対策として「生命保険」を活用する手も

相続税対策として「生命保険」を活用する手も

 相続税は課税強化が進んでおり、かつてのように“お金持ちだけが関係のある税金”ではなくなってきている。

 2015年の制度改正による課税強化で、相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと削られた。亡くなった人が、この数式で算出される額よりも多くの財産を有している場合、相続税が発生する。

 たとえば、夫が亡くなって相続人が妻と子供2人というケースでは、改正前は相続財産が8000万円を超えない限り相続税がかからなかったが、改正後は4800万円を超えると課税対象になった。都市部で持ち家という家族のケースなどでは、相続税を負担しなくてはならないことが珍しくなくなっている。

 そうしたこともあって、相続税対策に取り組む人が増えている。「生きているうちに財産を圧縮」して、基礎控除の範囲内に収めるのが基本戦略となり、子や孫など1人につき年110万円の贈与が非課税となる「暦年贈与」を利用して、毎年コツコツと財産を圧縮する人が少なくない。

 もちろん、非課税枠をコツコツと積み上げていく“マジメな相続税対策”は否定されるものではないが、税務調査を受けた際に暦年贈与と認められないリスクを回避するために毎年、贈与契約書を結ぶ必要があるなど、手間がかかるやり方であるのはたしかだ。

 だからこそ、面倒を省いて財産から大きな額を一気に圧縮できる相続税対策があることも知っておきたい。

次のページ:生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠
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