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【働くシニアのための手当・給付金】65才以上対象「高齢求職者給付金」より65才未満対象「失業保険」のほうが最大約73万円の得 退職は65才になる前に

働くシニアのための手当・給付金一覧

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1日の違いで「100日分の基本手当」を失う

 このとき、退職日は遅くとも65才の誕生日の「2日前まで」にすること。「1日前」だと“65才で退職した”とみなされ、100日分の基本手当を失うことになる。

 また「失業手当を満額もらう前に再就職したら支給が打ち切られて損」というのは大きな間違いだ。失業保険の受給期間が3分の1以上残っていれば、再就職後には「就業促進手当」の対象になる。社会保険労務士の北山茂治さんが語る。

「このうちアルバイトなら『就業手当』、正規で1年以上雇用される場合は『再就職手当』が支給されます。

 いずれの場合も、就業促進手当を受け取りながら再就職先の給与を受け取る方が、失業手当だけを満額もらうより結果的には得になることが多いでしょう」

 気をつけたいのは、失業保険は年金と同時に受け取ることはできないということ。厚生年金には所得税がかかることを勘案し、どちらが得か抜かりなく計算しておこう。

※女性セブン2024年2月15日号

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