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【確定申告が必要な分水嶺】FXや先物取引の利益など雑所得が20万円超、金投資は保有年数によって異なる、金のジュエリーは買取価格30万円超で要申告

 FXでの利益は、取引会社から税務署に届け出が出されています。利益が出ているのに確定申告をしなかった場合は、税務署から「お尋ね」書面が届く可能性があるので、めんどくさいと放置せず、早めに申告を済ませましょう。

 ほかにも、株式の配当や医療費、住宅ローン控除などの申告を行う場合は、雑所得の合計が20万円以下でもFXなどの分を申告する必要があります。

金の売却益は「雑所得」ではなく「譲渡所得」

 金の売却益は、少し特殊になります。所得の種類は「譲渡所得」ですが、所得を計算する際に特別控除50万円を差し引くことができます。さらに、保有期間によっても課税される所得がかわります。

・保有5年以下の譲渡所得=譲渡益-50万円
・保有5年超の譲渡所得=(譲渡益-50万円)×2分の1

 50万の特別控除を除いたあとの譲渡所得が20万円以下なら申告は不要になります。たとえば、100万円で買ったものを、3年後に170万円で売った場合、譲渡所得は170-100-50=20万円。この場合は、申告は不要になります。

金のジュエリーなどはどうなる?

 金を含むジュエリーは、「生活用動産(家具、什器、衣服など生活に必要な不動産以外の物)」と見なされ、買い取り価格が1点につき30万円以下なら課税されません。ただし、売却益ではなく、売却額が基準となるので注意が必要です。仮に購入額が30万円で買い取り価格が50万円の場合、売却益は20万円ですが、売却額が30万円を超えているので課税されます。確定申告が必要ですので、忘れないようにしてください。

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