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宝くじ、「当せん金は非課税」でも税金がかかる2つのケース

「ハロウィンジャンボ宝くじ」は1等、前後賞を合わせて5億円(写真:時事通信フォト)

「ハロウィンジャンボ宝くじ」は1等、前後賞を合わせて5億円(写真:時事通信フォト)

「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が10月18日まで発売中だ。抽せん会は10月30日に実施される。

 10月1日から消費税率が改定され、軽減税率およびキャッシュレス還元の対象品以外は10%に増税となった。宝くじの場合、購入時にも換金時にも税金はかからず、当せん金も法律で非課税と定められているため、所得税を心配する必要はない。

 ところが、宝くじにも税金がかかることがある。1つは贈与税で、これはジャンボ宝くじなどの共同購入の際に発生する可能性がある。1人が代表で当せん金を受け取り、それを後から分配すると贈与とみなされることがあるのだ。対応策としては購入者全員で受け取りに行く、もしくは委任状を作成するという方法で回避できる。

 もう1つは消費税。ハロウィンジャンボで1等と前後賞合わせて5億円が当たった場合、みずほ銀行で換金することになる。それを他行の口座に振り込む時の手数料は880円だが、これには消費税が含まれている。

 ただ、5億円を現金で運ぶとなると重量は50kgにもなるので、その危険性を考慮すれば高い手数料とはいえないだろう。

※女性セブン2019年10月24日号

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