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2019年10月14日 15:00
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が10月18日まで発売中だ。抽せん会は10月30日に実施される。
10月1日から消費税率が改定され、軽減税率およびキャッシュレス還元の対象品以外は10%に増税となった。宝くじの場合、購入時にも換金時にも税金はかからず、当せん金も法律で非課税と定められているため、所得税を心配する必要はない。
ところが、宝くじにも税金がかかることがある。1つは贈与税で、これはジャンボ宝くじなどの共同購入の際に発生する可能性がある。1人が代表で当せん金を受け取り、それを後から分配すると贈与とみなされることがあるのだ。対応策としては購入者全員で受け取りに行く、もしくは委任状を作成するという方法で回避できる。
もう1つは消費税。ハロウィンジャンボで1等と前後賞合わせて5億円が当たった場合、みずほ銀行で換金することになる。それを他行の口座に振り込む時の手数料は880円だが、これには消費税が含まれている。
ただ、5億円を現金で運ぶとなると重量は50kgにもなるので、その危険性を考慮すれば高い手数料とはいえないだろう。
※女性セブン2019年10月24日号
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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