しかし、相手の婚姻関係がすでに破綻しており、もはや回復の見込みがない状態になっていれば、婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益がないので不法行為になりません。
そこで、4年間の家庭内別居が婚姻関係の破綻になるかが問題です。たとえば、「離婚協議中で、離婚までやむなく同居しているものの、日常的な干渉はまったくなく、家計も別々」という場合は、もはや回復はあり得ないものとして実質的に破綻していると言えます。
しかし、離婚を考えていても、外見上夫婦として共同生活を営んでいる場合は、努力すれば元に戻る可能性もあり、破綻したとまでは言えないと思います。
あなたの家庭内別居状態の実態がわからないのでなんとも言えませんが、離婚の意思を固めても内心であって表明していないのですから、いまだ破綻していないと判断される可能性があります。
その場合、不貞相手の女性が、ご主人が既婚者であることを知っていたか、あるいは知らなかったことに過失があれば慰謝料を請求できます。
※女性セブン2025年5月8・15日号