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キャリア
「もう無理!」でわかる会社の見分け方

「これは業務なのだろうか」会社のPR動画への出演依頼や社員旅行への参加強要を断ってもよいのか? 退職代行モームリが解説する法的な問題点

【相談事例】HD顧問親戚の演奏会に強制参加!

 ホールディングス(親会社)顧問の甥が声楽家で、土日にリサイタルを開催するたびに会社に10枚ほどチケットが回って来る。拠点長は「強制じゃないから」と言いながらも部署内の誰も行かないというのは都合が悪いようで、結局、あみだくじでリサイタルに行く人が決められた。私は先約があって行けない旨を伝えていたのであみだくじからは外れたが、拠点長から「今回事前に断った人は、次回は強制参加だからね」と言われた。(サービス業・D社勤務23歳/女性)

【モームリ解説】

 会社による強制参加のイベントは業務と見做されますので、その時間の給与や残業代が支払われなければなりません。この事例の拠点長が「強制じゃないから」と言っているのは、「自由参加だった」と言い逃れをするためだと考えられますので、やや悪質ですね。

 このほか、業務外のイベントなどへの参加に関しては、土日を利用した社員旅行や、始業前の朝礼、掃除などがありますが、いずれも強制参加であれば業務時間としてカウントされなければなりません。とはいえ、そうなっていない会社や、この事例のように実質的には強制参加となっている事例も多く見られます。しかし、たとえば、参加を拒絶することで日常業務において不利益を受けるなど、参加することが事実上強要されている場合は業務に該当するものと考えられます。また、従業員が参加しない意思を明示しているにもかかわらず、参加しない場合に業務上の不利益を被る可能性を示唆するなどして参加を強要した場合は、労働基準法第5条の「強制労働の禁止」に抵触する可能性があります。

 そもそも、「このご時世に社員旅行がある会社なんて……」と思う方も多いと思いますが、実はモームリでも社員旅行を実施しています。ただし、完全自由参加で、参加しない人には休暇をプレゼントする、という形式を取っているので、従業員の負担としても問題ないと考えています。

 なお、社員旅行を実施している会社で、旅行代金を各従業員の給与から天引きして積み立てさせているケースもあります。こういう場合、雇用契約にその旨が記されており、労使双方が合意していれば問題はありません。とはいえ、参加をためらうような従業員に半ば無理矢理参加させる社員旅行がある会社は、上記のような法律違反の可能性もあるため、ヤバい傾向ありと言われても仕方ないかもしれません。

※退職代行モームリ/大山真司・著『今の会社、ヤバいかも!? 3万人の「もう無理!」でわかる会社の見分け方』を元に一部抜粋して再構成

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