士師業以外では、保険募集人資格がない者による保険商品の販売や、フォークリフト、クレーンなどの無免許運転が横行している現場も見受けられます。細かいところでは、運転代行業の随伴車は普通自動車免許で運転できますが、普通自動車第二種免許を持っていない者が運転する随伴車に客を乗せた場合は、白タク類似行為として処罰対象となります。
このように、資格が必要な業務は意外と多いため、日常的に行っている業務が無資格による違反行為に該当しないかどうか、気づかないうちに無資格行為をさせられていないか、今一度調べてみたほうがいいかもしれません。
また、運送業における過積載の黙認や、飲食・サービス業における未成年飲酒の放置、飲酒運転の放置など、積極的に違反行為に加担したわけではない場合でも、店や業者側に罰則が設けられていることはあるので、こちらにも注意が必要です。
※退職代行モームリ/大山真司・著『今の会社、ヤバいかも!? 3万人の「もう無理!」でわかる会社の見分け方』を元に一部抜粋して再構成