生命保険は生前のうちに積極的に名義の見直しを行ないたい(イメージ)
故人の財産の名義を変える際は膨大な書類が必要で、相続税を取られるケースも多い。相続の手続きとは、結局のところ「名義変更」に尽きる。なかでも生前のうちに積極的に名義の見直しを行ないたいのが生命保険だ。
生命保険の名義は「契約者(保険料を払う人)」と「被保険者(保険を掛けられている人)」「受取人(保険を受け取る人)」の3種類がある。
被保険者が死亡した際に支給される死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になるが、相続税の基礎控除とは別に「相続人1人あたり500万円」の非課税枠がある。
相続に詳しい税理士の相原仲一郎氏が勧めるのは「受取人を子供に名義変更する」ことだ。
「受取人を妻にしているケースが多いですが、元々配偶者は優遇されていて相続財産が1億6000万円(ないし法定相続分)まで相続税がかからないので、多くのケースで死亡保険金の非課税枠を使うメリットがない。仮に子供2人を受取人にすればそれぞれ500万円まで非課税になり、全体の相続税を圧縮できる可能性があります。また妻に渡るお金を減らしておくことは、二次相続時の節税にもつながります」
生前から預貯金を生命保険に変えておくことも節税効果がある。
「生命保険は“相続税がかからない財産”とも言われます。なので余剰資金がある場合は生前のうちに生命保険に変えて受取人の名義を子供にしておけば、非課税枠を最大限に活用して節税することができます」(同前)