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最新の法改正を踏まえた「自転車の交通違反と罰則」を弁護士が解説 酒酔い運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、ながら運転は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」

 さらに、71条で定められている運転者の遵守事項の大半も適用されます。その中で、スマホで通話したり画面を見たりしながら運転することは、以前は自動車か原動機付自転車の場合に限って禁止されていましたが、昨年11月以降は自転車でも同様に処罰されます。

 もし違反すると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金で、その結果、交通の危険を生じさせたときは1年以下の懲役または30万円以下の罰金で処罰されます。また、これらの違反行為をすると、自転車運転者講習制度の対象になります。

 なお、71条には公安委員会が定める事項の遵守義務を課していますが、各都道府県の道路交通規則では、イヤホンで大音量の音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態での運転を禁じており、違反すると5万円以下の罰金で処罰されます。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2025年6月26日号

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