警察官は『警察官職務執行法』に基づき、異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対しては質問でき、その質問が交通などの妨げになる場合には、交番や警察署まで同行を求めることができます。
あなたが駐車した公園は住宅街にあり、普段から車中泊がない場所であれば不審者に思われ、警察官が質問を行なうのもやむを得ません。結果、公園の利用規則の違反がなく、やむなく車中泊をする事情があっても移動を求めた点は合点がいきませんが、周囲の環境から生活の平穏が脅かされるとの住民の心配を考慮したのかも。
なお、宿泊料金には規制がなく、業者が自由に決められます。需要の多い繁忙期に料金を上げるのは、違法ではありません。不当に高ければ閑古鳥が鳴くでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年7月11日号