『特定商取引法』の「訪問購入」の規制とは(イメージ)
高齢者相手の「訪問営業」のトラブルは少なくない。不審な営業マンに対しては、警察に通報しても問題ないのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
高齢の母は、実家で一人暮らし。先日、怖い思いをしたそうで、なんでもいきなり不動産の営業と名乗る男が玄関先に現われ、自宅売却に関する話を聞いてほしいと強引に家に入ろうとしたようです。結局、その男は3時間近くも粘り、帰っていったのですが、この場合、すぐに警察に連絡するべきでしょうか。
【回答】
営業マンが自宅にやってきて、住んでいる家を売らないかなど、高齢者相手に粘るのは典型的な“押し買い”です。不動産に限らず、一人暮らしの高齢者の住まいを突然訪ね、宝石や美術品の買取を強要する押し買い商法が問題になり、『特定商取引法』に「訪問購入」の規制が設けられました。
訪問購入とは、購入業者の営業マンが自宅を訪問して物品を購入する取引です。訪問販売と違い、自動車や家具、書籍など政令で定める物品については適用除外がありますが、不動産は除外されていません。訪問購入を行なう業者は、まず訪問前に買取の勧誘を受ける意思を確認しなければなりません。頼まれていない相手の自宅に飛び込みで買取の売買契約を勧誘することはもちろん、勧誘を受ける意思の確認も禁止されています(不招請勧誘の禁止等)。