賃貸人は、賃貸借契約に基づいて、賃借人に対して賃貸借建物を使用目的に従って提供する義務があります。多数人の共同生活が営まれる団地の賃貸借では、ある住民のペット飼育でほかの住民の生活環境が阻害されていれば、賃貸人はこうした状態を正し、平穏な居住環境を提供する義務があります。
賃貸借契約上の明確な規定の有無にかかわらず、賃貸人は他住民の利用に支障をきたすような賃借人に是正を求め、応じなければ賃貸借契約を解除できると思います。そこで賃貸人に、団地住民による犬の散歩の危険な状況を訴えて対応を促してよいと思います。
分譲団地の場合、適用される区分所有法では、区分所有者や使用者は共同の利益に反する行為をしてはならないと定められています(法第6条)。違反者に対しては管理組合の決議に基づき、違反行為の停止や一時使用禁止を裁判所に請求できます。賃借人が野鳩を餌付けして、糞害をまき散らされたため、明け渡しを命じられた事例もあります。
犬の散歩が建物の管理や使用に関し、居住者の共同の利益に反することに当たるかは、危険の程度にもよりますが、咬傷事故が起きてからでは遅いので、管理組合に問題提起して対策を求めるのもよいと思います。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年12月18日号