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「自分が先立ったら残されたペットが心配…」お世話を任せられる人に託す“ペット信託”とはどんな制度か? 弁護士が解説

「ペット信託」のメリット・デメリットとは(イラスト/大野文彰)

「ペット信託」のメリット・デメリットとは(イラスト/大野文彰)

 もしも自分が先立ったら、残されたこのペットはどうなってしまうのか……そんな不安を抱いている人も少なくないだろう。そういった事態に備える制度が「ペット信託」だが、具体的にどういうものなのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 私は犬を飼っていますが、自分の死後、ペットの世話を誰がしてくれるのかとても心配です。親きょうだいはすでに他界し、私には子供もいません。

 最近、「ペット信託」という制度があることを知りましたが、どのような制度なのでしょうか。利用するメリット、デメリットを教えてください。(石川県・70才・アルバイト)

【回答】
「信託」とは、一定の目的のために他人に財産を預けて管理や処分を任せ、その目的を実現するための制度です。信託する財産を預ける委託者、預かって管理や処分をする受託者、その利益を得る受益者で構成されます。

 ご質問の場合、飼い主であるあなたが委託者になり、受託者が経費を生み出す信託財産(多くは現金)を預かってペットの世話をし、世話されるペットが受益者になれば簡単ですが、ペットは人間ではないので受益者になれません。

 その場合、受益者のいない「目的信託」になりますが、これは、受託者になれるのは純資産が5000万円以上の法人で、期間も上限20年と制約が多く、実際の利用例は希です。

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