次に、サバイバルナイフは刃が片側にあるだけですが、「刀」として『銃刀法』の規制の対象になります。この『銃刀法』では、刃渡り15cm以上の刀の所持が禁止されており、よって15cm未満であれば所持できますから、家に備えておくことができます。
しかし、外出時に持ち歩く場合は15cm未満であっても、刃渡り6cmを超える刀は正当な理由がない限り、携行が禁じられています。また、熊被害の自衛手段としての携行が正当な理由になるかですが、結局は危険な場所に出歩かなければよいわけで、正当な理由として認められるかは疑問です。
以上のように、6cmを超えるサバイバルナイフを持ち歩けば『銃刀法』違反となり、2年以下の拘禁刑、又は30万円以下の罰金で処罰されるため、お父さんの外出時には刃渡り6cm以下のナイフを持たせたほうがよいですが、対策にはなりませんし、散歩を控えるよう根気よく説得を続けてください。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年12月19日号