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失敗しない相続・生前贈与マニュアル

《安易な生前贈与に潜む落とし穴》同じ金額の財産なら贈与税よりも相続税の税率が低く損をする可能性も 特に不動産は「税金を払ってまで財産を移転するメリットは少ない」と専門家

生前贈与を検討するなら計画的に(イメージ)

生前贈与を検討するなら計画的に(イメージ)

「遺言書はつくることに決めてるから、大丈夫!」「うちはお金がないから、相続なんてたかが知れてる」……そう言いつつも、相続トラブルは増えているのが現実。いざとなって慌ててしまうと“落とし穴”にハマり、大損したり家族と憎しみ合う結果になることも。あなたも、子供も後悔しない、「本当にやるべきこと」を徹底解説する。【失敗しない相続・生前贈与マニュアル・第3回】

安易な生前贈与がかえって大損に

「自分が亡くなった後、子供に少しでも多くのお金を残してあげたい」と、生前贈与を検討する人もいるだろう。「年間110万円までの暦年贈与」なら贈与税は非課税になるほか、「1人の贈与者から総額2500万円まで」なら相続時精算課税制度で相続時の財産に持ち戻される代わりに、贈与税は非課税になる。確かに、相続税対策としては有効だが、安易な生前贈与もまた、よくある落とし穴となる。

 プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが説明する。

「暦年贈与は、計画性がなければ節税効果は薄くなります。毎年110万円までと上限が決まっているので、高齢になってから暦年贈与を始めても財産を効果的に減らせません。しかも、相続税対策のために形式的に財産を減らしていると税務署に見なされると、非課税枠での贈与が否認されるケースがあるうえ、子供や孫の口座をつくっての暦年贈与は名義預金と見なされる恐れもあります」

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